2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
そしてまた、そういう案内板、ホテル、宿泊先等での指示を見れば、これは誰でも、じゃ、六十分以内に帰ってくればいいんだな、そういうふうに受け止めて外出しちゃうということになってしまうので。
そしてまた、そういう案内板、ホテル、宿泊先等での指示を見れば、これは誰でも、じゃ、六十分以内に帰ってくればいいんだな、そういうふうに受け止めて外出しちゃうということになってしまうので。
今般の新型コロナウイルス感染症対策推進室から関係省庁へのお願いの件につきましては、金融機関が多くの事業者と接点があることに鑑み、休業要請や命令などに応じない飲食店のみならず、あるいは、飲食店に限らず、広く金融機関の融資先等の事業者等に対して一般的な感染症対策を呼びかけていただくという趣旨であり、特定の飲食店への融資に影響を来すような趣旨ではないという認識を新型コロナウイルス感染症対策推進室と共有していたところでございまして
御指摘のあった第七条第一項の政令で定めるものとしては、本籍、国籍、生年月日、連絡先等を規定することを検討しております。御指摘のあった戸籍簿については、例えば、不動産登記簿上の所有権の登記名義人が死亡していることが判明したときに、相続人を把握するために提供を求める場合もあると考えております。 次に、本法案に基づく調査の内容及び手法について御質問をいただきました。
従来、例えば地方銀行が持っている情報、取引先等の情報というのは、取引先の信用リスクを測るために使われているというような情報なんですが、恐らくそれだけじゃなくて、新しいビジネスを提案することだったり、この事業承継のような形でマッチングをすることだったりと、もっと非常に付加価値を生むような使い方ができるのではないかなというふうに感じております。
また、利用者に対しては、氏名や連絡先等を当該図書館に登録することを要件といたしまして、不正利用防止のための規約への同意を求めることなども想定しております。さらには、受信した図書館資料のデータを不正に拡散させるなどの違法行為が行われた場合にはサービスの停止措置を行うなど、適切に対応することができるように考えております。
今回の選挙運動用電子メールの表示義務違反の罰則というのは、選挙運動用電子メールを送信するに当たって、送信者の連絡先等の表示を義務づけて、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで、誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとする、そういう狙い、さらには、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることを目的として表示義務違反に罰則を科したものであって
今委員御指摘のありました経営改善取組支援率は、債務者区分が要注意先等に分類された取引先に対する債権健全化等に向けた金融機関の取組状況を数値にしたものでございます。
都道府県などが設置する大規模接種会場であって、二、三か月程度継続して接種が可能であり、医療従事者等を確保する方策や提携先等の医療提供体制確保の見込みがあり、また、管内市町村の接種体制に影響を与えないものの、設置に要するものの、設置に要する費用のうち、その使用料及び賃貸料、物品購入費等について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により補助することにしております。
また、具体的な配送日については、ワクチン分配量の確定後、ワクチンの配送量、配送先等に応じてファイザー社が計画を策定し、各基本型接種施設に通知されることとなっておりますが、可能な限り配送日を早くお知らせできるよう、ファイザー社などと調整を行ってきたところでございます。 引き続き、接種体制を構築していただいている自治体の皆様に情報をできるだけ早く提供できるよう努めてまいりたいと考えております。
それによって、公選法第百四十二条四の七項に対する罰則規定がなくなっていたということでありますが、この同項で選挙運動用メール送信に当たって送信者連絡先等の表示を義務付けて、それの違反に対して罰則を付けたという理由は何だったでしょうか。まず、総務省お願いします。
例えばどんな場合なのかということだと思うんですが、これは政府参考人に詳しく聞いていただければと思うんですけれども、現行法の下で相当の理由に基づく保有個人情報の提供が行われた事例としては、例えば、外務省が在外邦人の連絡先等のデータを地籍調査の遂行のために市区町村に提供した例であるとか、国土交通省が日本の船舶に関する登録データを固定資産税の税額決定のために総務省に提供した例等々があると承知しております。
続いて、ソフト面に関してでございますけれども、今後、豪雨等により特に大きな被害が予想されるため池については、各市町村が浸水想定区域図に避難場所や緊急連絡先等の防災情報を掲載したため池ハザードマップ、これを順次作成するものと承知いたします。 そこで、最新の策定状況及び今後の取組につきまして御答弁をお願いします。
そして、一般論として申し上げれば、現在、我が国の事業者は、各々の経営判断によって外国の委託先等に個人データを保管しているということがあります。このような中、個人データの外国への移転に当たっては、まず移転元の国内事業者が、移転先の国による個人情報へのアクセスを含め法制上のリスクを評価した上で移転の必要性を吟味し、本人にも分かりやすく情報提供が行うことが重要。
でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはちゃんと住所を書かないといけないわけだから、本当は連絡できるはずだけれども、連絡ができないということは、この販売業者は特商法違反なわけですよね。
特商法で定められている連絡先等の記載事項が虚偽であったり修正していなかったりすると、それは明確な特商法違反です。デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合等の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
現行法の下でこの相当の理由に基づく保有個人情報の提供が行われた事例としては、例えば外務省が在外邦人の連絡先等のデータを地籍調査のために市区町村に提供した例が挙げられています。また、このほかで言いますと、国土交通省が日本の船舶に関する登録データを固定資産税の税額決定等のため総務省に提供した例などもあります。
相当の理由につきましては、外務省が在留邦人の連絡先等のデータを地籍調査の遂行のために市区町村に提供した例ですとか、国土交通省が日本船舶に関する登録データを固定資産税の税額決定等のため総務省に提供した例などでございます。
DX認定制度を通じ、DXに積極的な事業者を取引先等に対して見える化をするとともに、例えば、中小企業・小規模事業者が認定を受けた場合には日本公庫による低利融資制度の対象とするなど、各種支援策を講じております。 今後とも、DX認定制度の普及などを通じ、我が国企業のDXを促進してまいります。
東日本大震災において、まず、市町村、都道府県の区域を越えた被災住民の受入れの実施に時間を要したということを踏まえまして、平成二十四年の災害対策基本法改正によりまして、災害発生後に、被災住民の受入れについての他の市町村への協議ですとか、都道府県知事や内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言といった、広域一時滞在の枠組みを整備したところでございます。
販売業者等は、取引デジタルプラットフォームを利用して販売する場合であっても特定商取引法上の表示義務を負うことから、名称や住所、連絡先等に偽りの表示をした場合には指示や業務停止命令といった行政処分の対象となります。同法に違反する行為に対しては、引き続き、迅速かつ厳正に対処してまいりたいと考えております。
全部を紹介できませんけど、一つ二つ申し上げますと、国税庁の事務運営通達、指針にもなっていますが、取引先等に対する反面調査の実施に当たっては、その必要性と反面調査先への事前連絡の適否を十分検討すると。事前連絡をやる必要がある、やらない必要、やらないというのはよっぽどの事例だと思うんですけれど、十分検討する必要があると。実態として事前連絡をされた例は、私は余り承知しておりません。